所得税 | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト
消費税増税で農家の経理処理が変更 注意してください2019.08.05 所得税
2019年10月から農家の委託販売に係る消費税の経理処理が変更になります。
10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されて複数税率となります。軽減税率の対象となる 農作物 を委託販売形式で販売する場合の“委託販売手数料”に係る消費税の取扱いが変更されました。
これにより、農家は、委託販売手数料を差し引いた売上代金(通帳に入金された金額)を課税売上げとすることが認められていましたが、10月からはこうした方法は認められません!!
実務において、大きな負担がでることが予想されるのと同時に、税理士が関与していない農家では、従前の処理を継続してしまう可能性が高いです。
農家が委託販売する農作物のうち飲食料品(キャベツなどの野菜等)である場合は「純額処理」(入金額を売り上げ)をすることはできなくなります。
委託した飲食料品に係る税率(8%)と委託販売手数料に係る税率(10%)が異なるため、純額処理による方法では適正な税額を算出できないためです。
委託者である農家は、10月1日以降、「総額処理」(正式な売上金額と委託販売手数料の二つの仕訳を行う作業)が強制されます。
事業者免税点や簡易課税の判定に影響も
事業者免税点や簡易課税制度の適用要件の判定にも影響があります。
純額処理では、商品の売上代金から委託販売手数料を控除した後の金額を課税売上げとして処理している場合、その金額により、消費税の免税事業者になれるか簡易課税制度が選択できるかが判定されました。
そのため、委託者においては「純額処理」を選択した方が有利でした。しかし10月1日以降は純額処理によることができなくなるため、計上方法の変更によりこれらの制度の適用判定に影響しますので、従前は免税事業者で消費税を納めないように調整していた農家の方が、実は消費税を納める課税事業者になる場合があります。
農家の人、経理処理が大きく変わりました。
お困りの際は、中村光晴税理士事務所へ
インボイス制度も導入されます
農家の方も影響かりますので、ご一読ください。
確定申告 還付になる8つのポイント2019.02.06 所得税
確定申告前に、注意しておきたいこと
忘れがちな8つのポイント
該当すると税金が「還付」になる可能性があります
1、扶養親族の申告漏れ
納税者と生計を一にしている親族等が扶養親族の対象になります。
生計を一にする親族とは、同居を要件としていないため、仕送り等をしている両親やお子様も対象になります。
・一般の扶養親族は、年齢が16歳以上の人・・・38万円
・特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の人・・・63万円
・老人扶養親族は、年齢が70歳以上の人・・・・58万円(同居)48万円(別居)
お子さんの扶養は入れ忘れることが少ないですが、
ご両親が同居していない場合は、扶養親族として申告をしていない場合が、多々あります。
納税額が大幅に変わりますので、ご確認してください。
2、年の途中で退職し年末調整をしていない
サラリーマンは年末調整により原則として確定申告の必要はありません。
しかし、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をしますから所得税の納め過ぎは解消します。しかし、退職したままだと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
したがって、還付申告することにより、この納め過ぎの所得税の還付を受けられます。
3、配当所得の申告漏れ
日本国内の配当や中間配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。
これを配当控除といいます。この配当控除を受けるためには確定申告が必要です。
その際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。
4、医療費控除
自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、所得の控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額−1.の金額)−2.の金額
- 保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
- 10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)
医療費控除は、所得金額が200万円未満の人は10万円を超えなくても対象になる場合があります。
また、医療費は自分のだけでなく同一生計の親族の医療費を負担した場合でも対象になります。
これは、同居している必要がないため、仕送りをしている両親やお子様の医療費も対象になるので、忘れないようにしてください。
5、事業が赤字で、他に所得がある場合
事業を始めたが、思ったように利益が出ずに赤字になった場合には、損益通算をして給料などその他の所得から赤字を控除することが出来ます。
赤字だから、何もしないより税金が安くなる可能性が高いので確定申告を忘れないようにしてください。
青色申告をしておくと、控除しきれなかった赤字を繰り越すことが出来ます。
翌年以降に節税が出来ますので、開業したら青色申告の申請だけは忘れずに行いましょう。
6、住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした人で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として所得税額から控除できる制度です。
7、ふるさと納税
ふるさと納税(寄附)の大きなメリットは、地域を代表するお礼の品が送られてくることに加えて、寄附金額から自己負担の約2,000円 を差し引いた金額を税金から控除できること(寄附をされる方の収入や家族構成などに応じて還付・控除額は変わります)。
ただし、そのためには確定申告が必要(確定申告を行うことなく「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することで税金の還付・控除が受けられる場合もあります)。
折角、ふるさと納税を行っても、確定申告をしなければ、損をしてしまいます。
8、災害や盗難にあった場合
災害又は、盗難若しくは横領によって、納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下であるものが所有している生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といい、確定申告が必要です。
〰確定申告が必要な人〰
収入があり所得がある人は、所得税を支払う義務があります。
確定申告は、毎年1月から12月までの1年間で生じた全ての所得金額と、それに対する所得税を自ら計算し申告と納税を行う手続きのことをいいます。
確定申告は、「税金を納める」ほかに「納めすぎた税金を取り戻す」という側面もあります。
サラリーマンなどの給料をもらう人の大部分は、確定申告をする必要がありませんが、
下記に該当する場合は確定申告が必要になります。
確定申告が必要な人とは
<給料の支払いがある人で、以下に該当する人〉
- その年の給与収入が2,000万円を超えている
- 給与収入が1ヵ所からで、副業の所得が20万円を超えている
- 給与収入が2ヵ所以上からあり、少ないほうの給与が20万円を超えている
- 同族会社の役員やその親族などの会社から給与を得ていて、給与以外に賃貸料などの支払いを受けた
〈退職所得がある人〉
- 退職時に退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない
〈上記以外の人〉
- 個人事業を営んでいる(フリーランスや個人企業など)
- 不動産収入や配当所得がある
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詳しく見る朝食や夜食等の食事提供は給与として所得税を課税されるのか。2018.11.29 法人税
早朝出勤時に提供する朝食の支給方法別に給与として課税されるかについて
夜勤労働の抑制や生産性の向上などを目的に,
早朝出勤(朝型勤務)を奨励する企業が増えてきています。
税務上,企業が従業員らに対して支給する食事は,経済的利益の供与として源泉徴収の対象(課税)となることが原則ですが、一定のケースでは所得税が非課税となります。
なお,ここでは「朝食」を前提とした課税関係をお伝えますが、
・夜間の超過勤務(残業)時に支給する夕食
・勤務時間内に支給する昼食
・自社の社員食堂により食事を支給する場合等
についても,基本的な考え方は同様となるため参考にしてください。
1 早朝出勤を奨励しているケース
残業の抑制等を目的として、早朝出勤を奨励しているケースでは,通常の勤務時間に変更はありません。
その早朝出勤した時間帯は,あくまで「超過勤務」となります。
税務上,「企業が従業員らに対して,超過勤務時に支給する食事は,勤務時間外に勤務しなければならないことに伴う実費弁償的なものであるため,その経済的利益に課税しなくてもよいことになっている(所基通36-24 )」。
通達では,その対象を「食事」と示しているため,夜間の超過勤務時に支給する夕食はもちろんのこと,早朝の超過勤務時に支給する「朝食」も,給与として課税しなくて良いのです。
以下,超過勤務として早朝出勤を奨励しているケースで支給する「朝食」について,異なる支給方法別に,その課税関係を確認します。
● 〈課税しない経済的利益とは・・・残業又は宿日直をした者に支給する食事〉
使用者が,残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し,これらの勤務をすることにより支給する食事については,課税しなくて差し支えない。 |
図解は税務通信より
(1) 企業が購入した朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給する方法
この支給方法は,
①企業が小売店から朝食を購入
②従業員らに対して
③その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給するものです。
この支給方法による朝食は, 所得税基本通達36-24 に該当するため,「非課税」となります。
全ての従業員に朝食の無料支給を受けるのであれば,仮に,全員が支給を受けていなくても,特段,課税関係は生じない。
ただし,特定の役員やその親族などといった特定の人に限定し支給した場合には,従業員らに対する福利厚生ではないので,経済的利益の供与として課税対象となります。
(2) 企業が購入した朝食(複数種類・選択制)を無料で支給する方法
①企業が他の企業から複数種類の朝食を購入
②従業員らに対して,その朝食を提示し
③従業員らが,その中から選択して無料支給されるもの
この支給方法による朝食も,所基通36-24 に該当するため,「非課税」となる。
(3) 従業員らが購入した朝食を企業が金銭で負担(精算)する方法
①従業員自らが朝食を購入
②企業がその代金(金銭)を全額負担(精算)
この場合,支給する金銭が,朝食の支給と同視できるのであれば,所基通36-24 に該当し,「非課税」となる。
なお,源泉所得税関係の個別通達『深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて(直法6-5,直所3-8,昭和59年7月26日)』では,夜食の現物支給に代えて支給した金銭(1回につき300円以下等)を「非課税」と示している。
2 勤務時間を前倒ししているケース
勤務時間する時間を早め,早朝出勤した時間帯は,あくまで通常の「勤務時間内」となります。
税務上,勤務時間内に支給する食事は,
①従業員らが食事の金額の50%以上を負担,
②企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下
上記の2つの要件を満たせば,その経済的利益はなかったものとなります。
昼食も支給する場合は,朝食と昼食の金額の合計額で,所基通36-38-2を判定してください。
● 所基通36-38-2〈食事の支給による経済的利益はないものとする場合〉
使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が,所基通36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には,当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし,当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは,この限りでない。 |
(1) 企業が購入した朝食(1種類のみ・全従業員共通)を支給する方法
①企業が小売店から朝食を購入した上で
②従業員らに対して,その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を支給
③従業員からその代金の一部の支払いを受けるものである。
この支給方法の要件を満たすことで,「非課税」となる。
例えば,1食300円の朝食について,従業員が150円を負担していれば,企業負担の金額も月額3,000円(150円×20日)となり,非課税と取り扱うことができる。
(2) 企業が購入した朝食(数種類・選択制)を支給する方法
①企業が小売店から数種類の朝食を購入した上
②従業員らに対して,数種類の朝食を提示し
③従業員らが,その数種類の朝食の中から選択して受け取り
④従業員らがその代金の一部を支払うもの
この支給方法による朝食も,所基通36-38-2 の要件を満たすことで,「非課税」となる。
(3) 企業が購入した朝食を無料で支給する方法
上記 1 (1)と同様に
①企業が小売店から朝食を購入
②従業員らに対して,その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給するもの
この支給方法による朝食は,従業員が食事の代金を負担していないため,経済的利益の供与として課税対象となる。
上記 1 (1)は,「超過勤務時」に無料支給するものであることから非課税となるが,「勤務時間内」の無料支給は,非課税とはならないのです。
(4) 従業員らが購入した朝食を企業が金銭で負担(精算)する方法
この方法は,上記 1 (3)と同様に,
①従業員自らが朝食を購入し
②企業がその代金(金銭)を全額負担(精算)するもの
この場合も,従業員が食事の代金を負担していないため,経済的利益の供与として課税対象となる。
詳しく見る給与所得者の配偶者控除等申告書の記載方法と記載例2018.11.08 所得税
新しい様式の配偶者控除等申告書の書き方を解説
平成30年から年末調整で給与所得者の配偶者控除等申告書が新設されました。
まったく新しい書類ですし、記入方法が少し難しいと思いましたので、記載する順番と記載する金額を分かり易く解説しました。
従業員さんに年末調整の書類を渡すときに一緒に配布しても良いですし、会社に掲示して案内に使うのも有効だと思います。
是非、ご活用ください。
詳しく見る豊橋で突然の税務調査 税理士が迅速に対応します2018.10.20 法人税
突然税務調査が来た時の対処法
家に突然税務調査が来た場合どうすればよいのか?
1、家の中に入れない
2、税務署の職員か身分証明書で確認する
3、中村光晴税理士事務所へTELする こちらから
1、家や会社の中に入れない
家や会社の中に入れる前に、必ず税理士に電話してください。
税理士が来るまで、外で待機して貰うようにお願いしてください。
強引に家に入ろうとした場合は、税務署の職員に電話に出るようにお願いしてください。
2、税務署の職員か身分証証明書で確認
近年、振り込め詐欺と同様の手口で自宅を訪問し税務調査と偽りお金を回収したり、
還付金がありますので、手続きで手数料が必要です。といい少額の詐欺被害もあります。
税務署の職員であれば、身分証明書を携帯していますので、
個人〇部門 調査官 国税 太朗
法人〇部門 統括官 国税 次郎
と書かれています。ご連絡いただければ、弊所で税務署職員名簿と確認いたします。
3、中村光晴税理士事務所へ連絡する
顧問関与がない自営業者へ対しても税務調査の立ち合いを行います。
税務調査は、基本的に納税者本人の立ち合いが必要ですが、
税理士に限り立ち合い権限が与えられています。
税務知識がない納税者本人と税務調査のエキスパートである税務職員とでは
知識の差が歴然であり、税務署のいいなりで終わってしまうことが多々あります。
税理士に立ち合いを依頼するメリットは
1、税務署との折衝をスムーズに行える
2、税務知識があり、税負担を軽減できる可能性がある
3、税務署が強行の対応に出た場合に、反論できる
税理士は、税のプロです。
突然、税務署が家に訪問してくる場合、無告知調査と言います。
それなりの脱税や無申告の情報をもっている可能性が高いです。
まず、中村税理士事務所へお電話ください。
弊所が別日程での調査にして貰い、税理士立ち合いでの調査に致します。
納税者の味方となり責任感をもって対応し、調査を迅速に終了できるよう最善の努力をします。
調査立会日当 50,000円/日
修正申告作成費用 80,000円~/一期
詳しく見る
いまだに多い ニセ税理士2018.10.15 法人税
申告書の作成は無料でもダメ
3月の確定申告が終わって一息ついていると
新規のお客様から顧問先変更の問い合わせが多くなります。
その中で、近年増えているのが税理士資格を持たない人に
経理をお願いしている人。
他人の申告書を作成して提出できるのは、税理士資格がある人だけです。
ニセ税理士にお願いすると、デメリットが多々あります。
「税金に詳しい人」は、過去に会計事務所や税理士事務所に勤めていた職員が退職後に、お小遣い稼ぎで行う場合と、会計記帳や会計処理会社が請け負うパターンが多いです。
これは、税理士法違反で違法行為に該当します。
税務調査が入った場合も、調査の立ち合いもしてもらえず、雲隠れしてしまいます。
弊所が所属している東海税理士会でも確定申告期に
「税理士のにせ者排除強化月間」を設置しています。
にせ税理士や名義貸し税理士などにご注意ください。
東海税理士会豊橋支部(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市)登録の税理士は
こちらで確認できます。
もし、名義貸し等の情報がありましたら、
日本税理士会連合会まで
03-5435-0931ご連絡ください。
中小企業倒産防止共済で節税2018.10.11 法人税
倒産防止共済は、取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付けが受けられます。
売掛金が共済金として貰える訳ではなく、貸して貰える制度です。
借りられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する金額(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額です。
なぜこれが、節税に繋がるかと言うと、税法上、掛金が法人なら全額損金・個人なら全額必要経費に算入できます。
毎月の掛金は、5千円から20万円の範囲内で自由に設定可能。加入後も金額を変更することが出来ます。
しかも、掛金が12ヶ月分の前納が可能!!(小規模企業共済も前納が可能 詳しくは こちらから)
20万円 × 12ヶ月 = 240万円が一度に損金に出来ます。
節税額は、240万円 × 実行税率約30% = 720,000円
業績が好調で決算が予測より黒字になった場合に活用すると効果が大です。
加入のタイミングは決算月の一か月前までに手続きをする必要があります。
ただし、倒産防止共済の解約金は全額益金(40か月以上掛けると100%返金)になるため、節税というより課税の繰り延べ(後から払う)です。ですので、解約時の出口戦略が重要です!!
退職金に充てる・設備投資に充てる・景気が悪くなった時の赤字の補てんに充てる等の対策を練る必要があるので気を付けてください。
詳しくは、中村光晴税理士事務所へ
詳しく見る
節税なら小規模企業共済2018.10.10 法人税
小規模企業共済は掛金が全額所得控除になる経営者の退職金制度です。
とにかく節税効果が高いので、「節税で何か良い方法はありますか?」
と聞かれたら、「小規模企業共済です」と答えています。
生命保険の積立と違い、掛け金が1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定でき、加入後の金額変更が可能です!!
共済金を解約したときは、退職金扱いで掛けた年数に応じて退職所得控除が共済金から控除されますので、貰う時も税金が安くなります。
所得が600万円で月額掛金を7万円で加入した場合、年間で255,600円も節税になります。
年間84万円の掛金で255,600円も節税!!
定期積金をするのも良いですが、老後の資金を貯えるなら小規模企業共済が断然オススメです。
貯蓄性も良く、例えば
所得400万円で月々3万円の掛金を15年間コツコツためて共済金を受け取った場合
15年間の節税額:109,500円×15年=1,642,500円
共済金6,033,000円 - 共済掛金5,400,000円 = 633,000円
合計で2,275,500円もお得になります。
退職金扱いになるので、納税も0円です。。。
加入していない場合は、お気軽に中村光晴税理士事務所へ
加入年数によって、共済金の戻りも変わってきます。
未加入の場合は、1,000円でも5,000円でも良いのでご加入をお勧めします。
加入手続きの書類を郵送しますので、お気軽にお問合せください。
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外注費と給与の違い(請負契約か雇用契約か) フローチャートで判断してみませんか?2018.09.20 法人税
税務調査では、外注費に該当するか給与に該当するかで大きな違いが発生します。
まずは、外注費は消費税の課税仕入となるため、消費税の納税額を少なく出来る。
外注費は給与でないため、社会保険料の負担をしなくてよい。
外注は、雇用契約がないため、いつでも取引をやめることが出来る。
なので、最近は雇用契約(給与)ではなく請負契約(外注)で経費計上出来ないかとの問い合わせが増えています。しかし、もし請負契約でなく雇用契約だと税務当局に否認された場合は、多額の納税が発生します。従業員を外注費にすると節税できると話に聞き、安易に実行してしまうと取り返しがつかない問題となります。
請負契約について国税庁の通達では以下の5つの事項が定められています。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
(5)材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
以上の点を総合的に勘案して判断することとなります。
しかし、勘案して判断と言っても実務上は種々の取引があり一概にこれだけでは、
外注費か給与か判断は出来ないとおもいますので、
わかりやすいようフローチャートを作ってみました。
ぜひ、御社の取引が外注か給与か判断にお困りの際は、ご確認ください。
詳しく見る
事業承継 ガイドライン2018.08.27 法人税
事業承継の重要性(中小企業庁 事業承継ガイドラインより)
1 中小企業の事業承継を取り巻く現状
(1)中小企業の重要性
中小企業は、我が国の企業数の約99%、従業員数の約70%を占めている。中小企業の成長を後押しし未来に承継していくことは、日本経済が持続的な発展を続けていくために必要不可欠な取り組みとなります。
(2)中小企業の現状と経営者の高齢化
昭和50年代には、平均5%であった経営者交代率は、2011年には2.46%まで落ち込みました。これに伴い、1995年頃には47歳前後であった経営者年齢のボリュームゾーンも、2015年には66歳前後と高齢化しています。
経営者の引退年齢が平均で67~70歳前後であることを踏まえると、事業承継の円滑化に向けた取組は喫緊の課題であると言えます。
(3)中小企業における事業承継の現状
①後継者確保の困難化
廃業予定企業の廃業理由は、
ア、当初から自分の代でやめようと思っていた(38.2%)
イ、事業に将来性がない(27.9%)
ウ、後継者が見当たらない(28.6%) となっています。
②親族外承継の増加
後継者確保の困難化等の影響から、近年、親族内承継の減少と親族外承継の増加が生じています。
(4)早期取組の重要性
事業承継の準備には、後継者の育成期間を含め、5~10年程度を要することから、60歳頃には事業承継の計画を立て、後継者の確保を含む準備に着手することが不可欠です。
2 事業承継とはどのようなものか
(1)事業承継の類型
①親族内承継
親族内承継とは、経営者の親族に事業を承継させる方法である。相続等により株式や財産を後継者に移転できるメリットがあります。しかし、多額の相続税がかかったり、事業を承継しない相続人から遺留分減殺請求を受けたりするデメリットがあります。
②従業員承継
親族外の役員・従業員に事業を承継する方法である。能力のある人材を見極めて承継するとこができるメリットがあります。しかし、株式や事業用資産の承継に多額の買取資金がかかるデメリットがあります。
③社外への引継ぎ(M&A等)
株式譲渡や事業譲渡等(M&A)により承継を行う方法です。広く候補者を外部に求めることができ、また、経営者は会社売却の利益を得ることができる等のメリットがあります。
(2)事業承継の構成要素
①人(経営)の承継
人(経営)の承継とは、後継者への経営権の承継を指す。そのためには、後継者候補を選定し、十分な後継者教育を積ませる必要があります。
②資産の承継
事業を行うために必要な株式や事業用資産の承継。株式・事業用資産を相続等により承継する場合、多額の相続税等が発生することがあります。
③ 知的資産の承継
ア)知的資産とは何か
知的資産とは、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなどの経営資源の総称です。
イ)知的資産の承継のために
自社の強み・価値の源泉がどこにあるのかを現経営者が理解し、これを後継者に承継するための取組が極めて重要です。
詳しく見る