自宅を所有するお客様へ

相続税の節税の鍵は、「小規模宅地等の特例」をうまく使えるか否か。自宅の評価が8割減になる、本特例を活用して自宅を守りましょう!!

小規模宅地等の特例が使える土地は大きく分けて以下の3種類です。

  • 特定居住用宅地等(自宅で使用している土地)
  • 貸付事業用宅地等(人に貸している土地)
  • 特定事業用宅地等(事業で使用している土地)

今回は、ご自宅として使用している「1.特定居住用宅地等」について詳しく説明をしていきたいと思います。
自宅の土地に本特例を適用した場合、相続税の評価額の計算上、330㎡までの部分について評価を80%減額することが出来ます。
330㎡の土地を相続し、土地の価額が5,000万円の場合
5,000万円×80%=▲4,000万円減額
1億円なら8,000万円減額され評価が2,000万円になるため、大きな節税となります。

しかし、本特例を活用するには一定の要件を満たしていないといけません。
ポイントは「特例の対象となる土地を誰が相続したか」で3つに分類されます。

  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続した場合
    無条件で認められます。
  • 被相続人と同居の親族が相続した場合
    相続税の申告期限まで継続して居住すること。
  • 被相続人の配偶者や同居親族以外の親族が相続した場合
    被相続人に配偶者も同居親族もいない場合は、賃貸に相続開始前3年以上住んでいる相続人が相続すること(通称:家なき子特例)。

2、3の場合で要件を知らずに申告期限前に売却してしまう​こともあるため、注意してください。

自宅が二世帯住宅だった場合や老人ホームに入居している場合には取り扱いに違いが発生する場合があります。特例の適用は複雑です。一度、専門家である中村税理士事務所にご相談ください。適用の不可や障害になっているものを見つけ出し対策を提案いたします。

20年以上連れ添った配偶者へ自宅を2,000万円分無税で贈与
通称「おしどり贈与」と呼ばれる特例もあります。20年以上の結婚期間がある夫婦で自宅もしくは自宅を取得するための贈与を行った場合には2,110万円まで配偶者に贈与できます。

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