生命保険を活用して相続対策
保険は、相続税を節税する上で、
最も手軽にできる節税対策です。
生命保険を相続税の節税対策とするメリット
- 「500万円×法定相続人」分だけ非課税となる
- 保険金が早期に受け取れる
- 受取人固有の財産となるため、紛争にならない
- 元本割れのリスクが低い
ただし、加入の仕方によって相続対策にならない可能性もあるので、注意が必要です。
相続税対策に活用するためには、契約者と被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人になる必要があります。
・非課税枠と基礎控除を有効活用
残された遺族の生活を保障するため、死亡保険金は、相続税で非課税枠が設けられています。生命保険非課税枠を適用することで、「500万円×法定相続人の数」を相続財産から控除することが出来ます。
弊所では、生命保険未加入の方にも加入できる一時払い終身保険や定期保険をご用意しています。
高齢の方も加入できる保険ですので、非課税枠が余っている場合は、ご活用されることをお勧めします。
・相続放棄した相続人も法定相続分の人数に
相続人が相続放棄をした場合でも、非課税額の計算上は法定相続人の人数に含んで良いこととされています。しかし、相続放棄した人が死亡保険金の受取人の場合は、非課税額は適用されませんのでご注意ください。
・生命保険金を遺言のかわりに
被相続人(亡くなった人)が死亡した場合、預金口座は凍結されます。そして、遺産分割が終了するまでお金を引き出すことが困難となります。しかし、生命保険金は、所定の書類を用意することにより1週間ほどで受け取りが可能になります。
生命保険の受取人は被相続人が指定しているため、遺産分割の対象にはなりません。よって、遺産争いが起こる心配がなくなるのです。
また、特段の場合を除き、遺留分の侵害にも該当せず、残した人に確実にお金を渡すことが出来るのです。
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