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BLOG | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト - Part 3

朝食や夜食等の食事提供は給与として所得税を課税されるのか。2018.11.29 法人税

早朝出勤時に提供する朝食の支給方法別に給与として課税されるかについて

夜勤労働の抑制や生産性の向上などを目的に,
早朝出勤(朝型勤務)を奨励する企業が増えてきています。

税務上,企業が従業員らに対して支給する食事は,経済的利益の供与として源泉徴収の対象(課税)となることが原則ですが、一定のケースでは所得税が非課税となります。

なお,ここでは「朝食」を前提とした課税関係をお伝えますが、
・夜間の超過勤務(残業)時に支給する夕食
・勤務時間内に支給する昼食
・自社の社員食堂により食事を支給する場合等

についても,基本的な考え方は同様となるため参考にしてください。

1 早朝出勤を奨励しているケース

残業の抑制等を目的として、早朝出勤を奨励しているケースでは,通常の勤務時間に変更はありません。
その早朝出勤した時間帯は,あくまで「超過勤務」となります。
税務上,「企業が従業員らに対して,超過勤務時に支給する食事は,勤務時間外に勤務しなければならないことに伴う実費弁償的なものであるため,その経済的利益に課税しなくてもよいことになっている(所基通36-24 )」。
通達では,その対象を「食事」と示しているため,夜間の超過勤務時に支給する夕食はもちろんのこと,早朝の超過勤務時に支給する「朝食」も,給与として課税しなくて良いのです。

以下,超過勤務として早朝出勤を奨励しているケースで支給する「朝食」について,異なる支給方法別に,その課税関係を確認します。

● 〈課税しない経済的利益とは・・・残業又は宿日直をした者に支給する食事〉

使用者が,残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し,これらの勤務をすることにより支給する食事については,課税しなくて差し支えない。

図解は税務通信より

(1) 企業が購入した朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給する方法

この支給方法は,

①企業が小売店から朝食を購入
②従業員らに対して
③その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給するものです。

この支給方法による朝食は, 所得税基本通達36-24 に該当するため,「非課税」となります。

全ての従業員に朝食の無料支給を受けるのであれば,仮に,全員が支給を受けていなくても,特段,課税関係は生じない。
ただし,特定の役員やその親族などといった特定の人に限定し支給した場合には,従業員らに対する福利厚生ではないので,経済的利益の供与として課税対象となります。

(2) 企業が購入した朝食(複数種類・選択制)を無料で支給する方法

①企業が他の企業から複数種類の朝食を購入
②従業員らに対して,その朝食を提示し
③従業員らが,その中から選択して無料支給されるもの

この支給方法による朝食も,所基通36-24 に該当するため,「非課税」となる。

(3) 従業員らが購入した朝食を企業が金銭で負担(精算)する方法

①従業員自らが朝食を購入
②企業がその代金(金銭)を全額負担(精算)

この場合,支給する金銭が,朝食の支給と同視できるのであれば,所基通36-24  に該当し,「非課税」となる。

なお,源泉所得税関係の個別通達『深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて(直法6-5,直所3-8,昭和59年7月26日)』では,夜食の現物支給に代えて支給した金銭(1回につき300円以下等)を「非課税」と示している。

2 勤務時間を前倒ししているケース

勤務時間する時間を早め,早朝出勤した時間帯は,あくまで通常の「勤務時間内」となります。

税務上,勤務時間内に支給する食事は,
①従業員らが食事の金額の50%以上を負担,
②企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下
上記の2つの要件を満たせば,その経済的利益はなかったものとなります。

昼食も支給する場合は,朝食と昼食の金額の合計額で,所基通36-38-2を判定してください。

● 所基通36-38-2〈食事の支給による経済的利益はないものとする場合〉

使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が,所基通36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には,当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし,当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは,この限りでない。

(1) 企業が購入した朝食(1種類のみ・全従業員共通)を支給する方法

①企業が小売店から朝食を購入した上で
②従業員らに対して,その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を支給
③従業員からその代金の一部の支払いを受けるものである。

この支給方法の要件を満たすことで,「非課税」となる。
例えば,1食300円の朝食について,従業員が150円を負担していれば,企業負担の金額も月額3,000円(150円×20日)となり,非課税と取り扱うことができる。

(2) 企業が購入した朝食(数種類・選択制)を支給する方法

①企業が小売店から数種類の朝食を購入した上
②従業員らに対して,数種類の朝食を提示し
③従業員らが,その数種類の朝食の中から選択して受け取り
④従業員らがその代金の一部を支払うもの

この支給方法による朝食も,所基通36-38-2 の要件を満たすことで,「非課税」となる。

(3) 企業が購入した朝食を無料で支給する方法

上記 1 (1)と同様に
①企業が小売店から朝食を購入
②従業員らに対して,その朝食(1種類のみ・全従業員共通)を無料で支給するもの

この支給方法による朝食は,従業員が食事の代金を負担していないため,経済的利益の供与として課税対象となる。

上記 1 (1)は,「超過勤務時」に無料支給するものであることから非課税となるが,「勤務時間内」の無料支給は,非課税とはならないのです。

(4) 従業員らが購入した朝食を企業が金銭で負担(精算)する方法

この方法は,上記 1 (3)と同様に,
①従業員自らが朝食を購入し
②企業がその代金(金銭)を全額負担(精算)するもの

この場合も,従業員が食事の代金を負担していないため,経済的利益の供与として課税対象となる。

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中村光晴税理士事務所 勘定科目コード2018.11.18 その他

法人 個人 勘定科目コード 印刷用

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給与所得者の配偶者控除等申告書の記載方法と記載例2018.11.08 所得税

新しい様式の配偶者控除等申告書の書き方を解説

平成30年から年末調整で給与所得者の配偶者控除等申告書が新設されました。
まったく新しい書類ですし、記入方法が少し難しいと思いましたので、記載する順番と記載する金額を分かり易く解説しました。

従業員さんに年末調整の書類を渡すときに一緒に配布しても良いですし、会社に掲示して案内に使うのも有効だと思います。

是非、ご活用ください。

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消費税 軽減税率 コンビニや店舗でのイートインコーナーについて2018.10.23 消費税

イートインコーナーの軽減税率

軽減税率Q&A

平成31年10月に導入される消費税の軽減税率ですが、今回はコンビニやお店に設置されているイートインコーナーについてです。
消費税の軽減税率制度では、イートインコーナーは軽減税率が外食とみなされて、消費税が10%が適用されます。
しかし、店内等にイスやテーブル等が置かれていても、「飲食禁止」が貼られていない場合には、軽減税率が適用されて消費税が8%になる。

軽減税率8%が適用されるのは、食品表示法上の食品です。
飲食店が提供する外食は、標準税率10%が適用になります。

例えば、マ〇ドナルドでハンバーガーを持ち帰れば8%で店内で飲食すると10%になります。
ここで、疑問となるのがテイクアウトで購入したのに、店内で飲食した場合です。
この場合も、店側が「イートインコーナーを利用する場合は、お申し出ください。」等の案内を掲示している場合は、軽減税率8%で問題がない様です。

 

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豊橋で突然の税務調査 税理士が迅速に対応します2018.10.20 法人税

突然税務調査が来た時の対処法

家に突然税務調査が来た場合どうすればよいのか?
1、家の中に入れない
2、税務署の職員か身分証明書で確認する
3、中村光晴税理士事務所へTELする  こちらから

 

1、家や会社の中に入れない

家や会社の中に入れる前に、必ず税理士に電話してください。
税理士が来るまで、外で待機して貰うようにお願いしてください。
強引に家に入ろうとした場合は、税務署の職員に電話に出るようにお願いしてください。

2、税務署の職員か身分証証明書で確認

近年、振り込め詐欺と同様の手口で自宅を訪問し税務調査と偽りお金を回収したり、
還付金がありますので、手続きで手数料が必要です。といい少額の詐欺被害もあります。
税務署の職員であれば、身分証明書を携帯していますので、

個人〇部門 調査官 国税 太朗
法人〇部門 統括官 国税 次郎

と書かれています。ご連絡いただければ、弊所で税務署職員名簿と確認いたします。

 

3、中村光晴税理士事務所へ連絡する

顧問関与がない自営業者へ対しても税務調査の立ち合いを行います。
税務調査は、基本的に納税者本人の立ち合いが必要ですが、
税理士に限り立ち合い権限が与えられています。

税務知識がない納税者本人と税務調査のエキスパートである税務職員とでは
知識の差が歴然であり、税務署のいいなりで終わってしまうことが多々あります。

税理士に立ち合いを依頼するメリットは
1、税務署との折衝をスムーズに行える
2、税務知識があり、税負担を軽減できる可能性がある
3、税務署が強行の対応に出た場合に、反論できる

税理士は、税のプロです。
突然、税務署が家に訪問してくる場合、無告知調査と言います。
それなりの脱税や無申告の情報をもっている可能性が高いです。

まず、中村税理士事務所へお電話ください。
弊所が別日程での調査にして貰い、税理士立ち合いでの調査に致します。
納税者の味方となり責任感をもって対応し、調査を迅速に終了できるよう最善の努力をします。

調査立会日当   50,000円/日
修正申告作成費用 80,000円~/一期

 

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