中村光晴税理士にて
パートさんを募集しています。
入力程度の簡単なPC操作です。
9時から17時の間で4時間程度から応相談…
週3~5日で、日数や勤務時間など融通がききます。
お子様の病気や学校行事等でのお休みも対応可能です。
時給は、900円~1,300円 スキルにより昇給します。
履歴書をご郵送ください。
書類選考後、面接日をご連絡します。
中村光晴税理士事務所
豊橋市天伯町字中里82-1
0532-46-8951
企業は、環境が厳しくても利益を出し存続する必要があります。
経営計画書を策定したが、売上・利益を達成できないことはありませんか?
達成する「覚悟」が、社内で共有されていない可能性があります。
数字にこだわり、想いを社内で共有して実践することで、目標を達成できると考えます。
会社が置かれている環境の危機を捉え、戦略的に計画を練り、覚悟を持って行動するセミナーを開催します。
報告者の(有)小山矢 小山さん(三河第三青同 会長)は、
先々代や先代と衝突してでも強い覚悟で実践し、
会社を建て直し、自社を発展させ続けています。
「強い覚悟」を持つ小山さんの報告を聞き、
いかにして実践し結果を出すのかを学ぶセミナーとします。
詳細はチラシをご覧ください。
詳しく見る
中村光晴税理士にて
パートさんを募集しています。
入力程度の簡単なPC操作です。
9時から17時の間で4時間程度から応相談…
週3~5日で、日数や勤務時間など融通がききます。
お子様の病気や学校行事等でのお休みも対応可能です。
時給は、900円~1,300円 スキルにより昇給します。
履歴書をご郵送ください。
書類選考後、面接日をご連絡します。
中村光晴税理士事務所
豊橋市天伯町字中里82-1
0532-46-8951
納税者と生計を一にしている親族等が扶養親族の対象になります。
生計を一にする親族とは、同居を要件としていないため、仕送り等をしている両親やお子様も対象になります。
・一般の扶養親族は、年齢が16歳以上の人・・・38万円
・特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の人・・・63万円
・老人扶養親族は、年齢が70歳以上の人・・・・58万円(同居)48万円(別居)
お子さんの扶養は入れ忘れることが少ないですが、
ご両親が同居していない場合は、扶養親族として申告をしていない場合が、多々あります。
納税額が大幅に変わりますので、ご確認してください。
サラリーマンは年末調整により原則として確定申告の必要はありません。
しかし、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をしますから所得税の納め過ぎは解消します。しかし、退職したままだと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
したがって、還付申告することにより、この納め過ぎの所得税の還付を受けられます。
日本国内の配当や中間配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。
これを配当控除といいます。この配当控除を受けるためには確定申告が必要です。
その際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。
自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、所得の控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額−1.の金額)−2.の金額
医療費控除は、所得金額が200万円未満の人は10万円を超えなくても対象になる場合があります。
また、医療費は自分のだけでなく同一生計の親族の医療費を負担した場合でも対象になります。
これは、同居している必要がないため、仕送りをしている両親やお子様の医療費も対象になるので、忘れないようにしてください。
事業を始めたが、思ったように利益が出ずに赤字になった場合には、損益通算をして給料などその他の所得から赤字を控除することが出来ます。
赤字だから、何もしないより税金が安くなる可能性が高いので確定申告を忘れないようにしてください。
青色申告をしておくと、控除しきれなかった赤字を繰り越すことが出来ます。
翌年以降に節税が出来ますので、開業したら青色申告の申請だけは忘れずに行いましょう。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした人で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として所得税額から控除できる制度です。
ふるさと納税(寄附)の大きなメリットは、地域を代表するお礼の品が送られてくることに加えて、寄附金額から自己負担の約2,000円 を差し引いた金額を税金から控除できること(寄附をされる方の収入や家族構成などに応じて還付・控除額は変わります)。
ただし、そのためには確定申告が必要(確定申告を行うことなく「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することで税金の還付・控除が受けられる場合もあります)。
折角、ふるさと納税を行っても、確定申告をしなければ、損をしてしまいます。
災害又は、盗難若しくは横領によって、納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下であるものが所有している生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といい、確定申告が必要です。
収入があり所得がある人は、所得税を支払う義務があります。
確定申告は、毎年1月から12月までの1年間で生じた全ての所得金額と、それに対する所得税を自ら計算し申告と納税を行う手続きのことをいいます。
確定申告は、「税金を納める」ほかに「納めすぎた税金を取り戻す」という側面もあります。
サラリーマンなどの給料をもらう人の大部分は、確定申告をする必要がありませんが、
下記に該当する場合は確定申告が必要になります。
確定申告が必要な人とは
<給料の支払いがある人で、以下に該当する人〉
〈退職所得がある人〉
〈上記以外の人〉
申告期限間近に、慌てないように早めに書類の整理や会計データの入力を行いましょう。
中村税理士事務所では、AIやフィンテックの技術を活用して会計処理が自動で行うことが出来ます。
年末に焦って、決算書や申告書を作成している方がいましたらご相談ください。
自動の会計処理は こちらから
中村税理士事務所は、
相続の申告も得意です。
相続税の申告だけでなく、銀行口座の解約手続き・不動産の登記までワンストップで終わります。
相続のことは こちらから
詳しく見る税理士になってから毎年、租税教室の講師で小学校や中学校、高校に訪問させて頂いております。
今回で4回目の講師ですが、毎回毎回緊張して口がカラカラになります(笑)
生徒には、税の大切さや必要性を中心にお伝えしています。
税金の公平な集め方と公平な使い方を一緒に勉強させて頂くことにより、自分自身の税に対する学びにもなります。
普段の仕事は、納税額の計算や節税に目が行きがちですが、根本的な税の仕組みや必要性を再認識させらるので、仕事への取り組み方も変わった気がします。
(最後の写真はサンプルの1億円です。預金を降ろしてふりをして生徒に、1億円の重さを体感して貰ってます(笑))
豊橋で相続税の申告のことなら
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相続に強い税理士として活躍しています