2018.09.20外注費と給与の違い(請負契約か雇用契約か) フローチャートで判断してみませんか?
税務調査では、外注費に該当するか給与に該当するかで大きな違いが発生します。
まずは、外注費は消費税の課税仕入となるため、消費税の納税額を少なく出来る。
外注費は給与でないため、社会保険料の負担をしなくてよい。
外注は、雇用契約がないため、いつでも取引をやめることが出来る。
なので、最近は雇用契約(給与)ではなく請負契約(外注)で経費計上出来ないかとの問い合わせが増えています。しかし、もし請負契約でなく雇用契約だと税務当局に否認された場合は、多額の納税が発生します。従業員を外注費にすると節税できると話に聞き、安易に実行してしまうと取り返しがつかない問題となります。
請負契約について国税庁の通達では以下の5つの事項が定められています。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
(5)材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
以上の点を総合的に勘案して判断することとなります。
しかし、勘案して判断と言っても実務上は種々の取引があり一概にこれだけでは、
外注費か給与か判断は出来ないとおもいますので、
わかりやすいようフローチャートを作ってみました。
ぜひ、御社の取引が外注か給与か判断にお困りの際は、ご確認ください。