2018.10.15いまだに多い ニセ税理士
申告書の作成は無料でもダメ
3月の確定申告が終わって一息ついていると
新規のお客様から顧問先変更の問い合わせが多くなります。
その中で、近年増えているのが税理士資格を持たない人に
経理をお願いしている人。
他人の申告書を作成して提出できるのは、税理士資格がある人だけです。
ニセ税理士にお願いすると、デメリットが多々あります。
「税金に詳しい人」は、過去に会計事務所や税理士事務所に勤めていた職員が退職後に、お小遣い稼ぎで行う場合と、会計記帳や会計処理会社が請け負うパターンが多いです。
これは、税理士法違反で違法行為に該当します。
税務調査が入った場合も、調査の立ち合いもしてもらえず、雲隠れしてしまいます。
弊所が所属している東海税理士会でも確定申告期に
「税理士のにせ者排除強化月間」を設置しています。
にせ税理士や名義貸し税理士などにご注意ください。
東海税理士会豊橋支部(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市)登録の税理士は
こちらで確認できます。
もし、名義貸し等の情報がありましたら、
日本税理士会連合会まで
03-5435-0931ご連絡ください。