2018.10.11中小企業倒産防止共済で節税
倒産防止共済は、取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付けが受けられます。
売掛金が共済金として貰える訳ではなく、貸して貰える制度です。
借りられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する金額(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額です。
なぜこれが、節税に繋がるかと言うと、税法上、掛金が法人なら全額損金・個人なら全額必要経費に算入できます。
毎月の掛金は、5千円から20万円の範囲内で自由に設定可能。加入後も金額を変更することが出来ます。
しかも、掛金が12ヶ月分の前納が可能!!(小規模企業共済も前納が可能 詳しくは こちらから)
20万円 × 12ヶ月 = 240万円が一度に損金に出来ます。
節税額は、240万円 × 実行税率約30% = 720,000円
業績が好調で決算が予測より黒字になった場合に活用すると効果が大です。
加入のタイミングは決算月の一か月前までに手続きをする必要があります。
ただし、倒産防止共済の解約金は全額益金(40か月以上掛けると100%返金)になるため、節税というより課税の繰り延べ(後から払う)です。ですので、解約時の出口戦略が重要です!!
退職金に充てる・設備投資に充てる・景気が悪くなった時の赤字の補てんに充てる等の対策を練る必要があるので気を付けてください。
詳しくは、中村光晴税理士事務所へ