農業の簡易課税のみなし仕入率 改正 70%から80%へ

2018.08.30農業の簡易課税のみなし仕入率 改正 70%から80%へ

農業や水産物の食用品を生産する事業のみなし仕入率が改正されます。

みなし仕入率は、消費税の納税義務者で簡易課税制度を適用している事業者が納税額を計算する際に利用するパーセントです。

消費税が10%に増税されると同時に、軽減税率(食品は消費税が8%)が適用されるためです。

農林水産業は、食用物を生産する事業を第二種としてみなし仕入率を80%と改正されます。

 

これは、売上である食用品は軽減税率である8%が適用される一方で、農業資材等など仕入に係る税率が10%となり、現行のみなし仕入率を用いると、仕入税額控除の額が減少してしまう可能性があるためです。

 

ただし、注意してください。

31年9月まではの、みなし仕入率は70%

31年10月以降のみなし仕入率は、80%

同一年度で、違うみなし仕入率を使用することになります。

 

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