役員退職金 功績倍率 通達で明記

2017.12.22役員退職金 功績倍率 通達で明記

役員退職金の功績倍率
通達で初めて明記

改正通達で、役員退職給与支給額の算定方法の一つとして功績倍率方が初めて明記されました。
功績倍率法=最終月額報酬×勤続年数×功績倍率

通達では、「功績倍率」を「役員の職責に応じた倍率」としています。
過去に判例で示されている同業類似法人の功績倍率だけではなく、自社で設定した功績倍率(代表取締役〇倍、取締役△倍)も、その金額が過大(不相当に高額)でなければ原則損金算入が認められる。

新設された法人税基本通達9-2-27の2(注)で功績倍率法は、
「本文の功績倍率とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。」と初めて明記されました。